第1条(目的)
農業に関わる者が、県境を越えて交流し、販路や栽培技術などで協力・連携するための活動を行うことを目的とする。
第2条(名称)
この組合の名称を以下のとおりとする。
中海ファーマーズ (以下「組合」という。)
第3条(所在地)
この組合の事務所を以下に置く。
〒683-0103 鳥取県米子市富益町780-2
(会計 松谷 絢)
第4条(組合員)
組合の目的に賛同し、協力することを参加の条件とする。
第5条(役員)
この組合に以下の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
(3) 会計 2名
第6条(役員の職務)
- 代表 …… 組合を代表し、円滑な運営に努める。
- 副代表 …… 代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
- 会計 …… 本組合の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
第7条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条(役員の選任)
役員は、3月に行われる総会において組合員の中から選任する。
第9条(運営)
おおむね年12回の運営会議を開催する。運営会議の議事は、組合員の過半数の同意をもって決定する。
第10条(事業年度)
本組合の事業年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条(組合費)
年組合費は五千円とする。また、活動を通して得た収益から、一定割合を活動費として徴収する。
第12条(損益の分配の割合)
対象年度に支払った年組合費および活動費を出資額とし、損益分配の率は出資額の率とする。
第13条(規約改正)
この規約は、組合員の過半数の同意をもって改正することができる。
第14条(設立年月日)
本組合の設立年月日は令和 2年 4月 1日とする。