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会について

なかうみファーマーズ 運営規約

第1条(目的)

農業に関わる者が、県境を越えて交流し、販路や栽培技術などで協力・連携するための活動を行うことを目的とする。

第2条(名称)

この組合の名称を以下のとおりとする。

中海ファーマーズ (以下「組合」という。)

第3条(所在地)     

この組合の事務所を以下に置く。

〒683-0103 鳥取県米子市富益町780-2

(会計 松谷 絢)

第4条(組合員)

組合の目的に賛同し、協力することを参加の条件とする。

第5条(役員)

この組合に以下の役員を置く。

(1) 代表                1名

(2) 副代表             1名

(3) 会計                2名

第6条(役員の職務)

  • 代表     …… 組合を代表し、円滑な運営に努める。
  • 副代表  …… 代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
  • 会計     …… 本組合の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。

第7条(役員の任期)

役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条(役員の選任)

役員は、3月に行われる総会において組合員の中から選任する。

第9条(運営)

おおむね年12回の運営会議を開催する。運営会議の議事は、組合員の過半数の同意をもって決定する。

第10条(事業年度)

本組合の事業年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。

第11条(組合費)

年組合費は五千円とする。また、活動を通して得た収益から、一定割合を活動費として徴収する。

第12条(損益の分配の割合)

対象年度に支払った年組合費および活動費を出資額とし、損益分配の率は出資額の率とする。

第13条(規約改正)

この規約は、組合員の過半数の同意をもって改正することができる。

第14条(設立年月日)

本組合の設立年月日は令和 2年 4月 1日とする。

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